退職金も財産分与の対象となる!

どんなに長い時間をともに過ごしたからといって、その二人が永遠に一緒にいるという保障ありません。
ましてや、結婚という婚姻関係にあるからこそ我慢することが多かったり、相手のことを受け入れなくなったりと、長くいることで関係性が修復できなくなることも珍しい話ではないなと最近の離婚にまつわる話を聴いていると感じてしまいます。

長年連れ添った夫婦がお互いに別々の道を歩んでいくということを決めるとき、やはり問題になるのが、離婚後の妻である女性の経済的な影響です。
とくに専業主婦の場合、金銭的な収入はほとんどないといったケースが多く、離婚をした場合、その後の生計を自分で立てていくために仕事をさがしたり、貯金を削ったりしてしのいでいかなければならなくなることが考えられます。
しかし、年齢的に再就職が難しかったり、しばらく仕事を離れていた主婦にとってはすぐに自分の生計を立てていけるという保障はどこにもありません。

そういった不安もあるなかで大きな意味をもってくるが、夫の退職金の分与という話です。
離婚時にすでに退職金を受け取っていれば、それはそのまま財産分与の対象となりますが、問題は退職金の受け取りタイミングが離婚後になってしまう場合です。

これまでの判例によると、離婚後の女性の立場を考慮して未来の退職金に対しても分与の対象としたケースもあるようですので、当事者になった場合にはしっかりと自分の将来にかかわる部分は確認しておきましょう。

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