夫婦のお金を2人で分ける

いたしかたない事情によって離婚と言う選択をする夫婦は年々増え続けているといわれています。
その原因はペアの数だけ様々な要因が存在するものだと思いますが、共同生活をするという表面的な部分でみれば、どんな夫婦でも大きな違いはないのではないでしょうか。

さて、やむを得ない理由で離婚をする場合にも、しなければならないことがいつくか存在します。
そのひとつである財産分与については避けて通れない部分になると思います。
財産分与という言葉を聞くと真っ先に思い浮かぶものが預貯金などの現金という人も少なくないでしょう。

そのほかに、離婚の際の財産分与の対象となるお金はいくつかありますが、気になるのはどの部分のお金が財産分与できるかというものだと思います。
あらかじめ二人の意向で共同でためていたお金があったとすれば、それは財産分与できるお金ということでわかりやすいですが、問題はどちらか一方の名義になっている種類のお金です。

形式上は名義人の所有になるという気がなんとなくしますが、たとえ名義がどちらか一方のお金であったとしても、それが結婚後に夫婦共同の働きに(身体的、精神的ともに)よって発生した財産だった場合にはしっかりと財産分与の対象となってきます。

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