籍が入っていなくても財産分与は出来る!

今の時代、結婚という定義が大きくなり、人によってその解釈が違うものになってきたように感じます。
昔から、結婚のことを「紙切れの契約」という表現もありましたが、形式的な価値観よりも中身を重視するという考えが市民権を得てきたのかもしれません。
実際にフランスなどではこのような「夫婦」と「恋人同士」という関係の中間にあたる契約制度も存在しているぐらい、いまや多様な価値観が必要とされるようになった時代になったのだと感じずにはいられません。

さて、そういったいわゆる事実婚を送っていたカップルが別々の道を歩む決意をした場合、共同生活が長ければ当然、一般的な結婚生活と同様の財産が生まれてくるものですが、この事実婚生活での財産は分与の対象になるのでしょうか?

その答えは「イエス」です。
たとえ、正式な籍が入っていなかったとしても「夫婦」としての外面的な生活様式があった場合、通常の婚姻関係のケースと同様に法的保護を受けることができるのです。
また、財産分与と同様に慰謝料の請求もできますが、注意が必要なのは、事実婚の相手が亡くなり「死別」した場合だと、遺産相続の定義で手続きが進められるため、故人の遺言がないかぎりはその財産は受け取れなくなることがほとんどです。

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