財産分与には税金がかかるのか?

離婚時に財産分与をするうえで押えておかなければならないことはいくつもありますが、多くの人が疑問に思うことに「財産分与には税金がかかるのか?」というものがあげられます。
世の中には「贈与税」や「相続税」といったように、金銭の受け渡しに対して、税金がかかる場合がよくあります。
そういった概念もあり、やはり多くの人が財産分与について税金がかかるのでは?というイメージを持っているようですが、実際のところはどうなのでしょうか?

結論からいうと、財産分与の対象には基本的に税金がかからない、と覚えておくとよいと思います。
ただし、「基本的」にという言い方をしたのは、例外が存在しているからです。

その例外とはなにかというと、不動産を財産分与する場合です。
財産分与を目的として不動産を売却した場合には、その売却した金額を譲渡したことに対して税金が発生します。

また、このほかにも一般的な範疇をこえた金額を分与する場合には、ときとして贈与税がかかってくるケースもありますので、もしも心配な場合は専門家に相談してみたり、自分で詳しくしらべてみると不安が解消できると思います。
なにごともそうですが、わからないことを曖昧にしたままにせず、しっかりと自分の中で消化することがとても大切です。

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